貸金業法とは、貸金業者の事業登録や業務に関する法律で、旧称を『貸金業の規制等に関する法律』(略称:貸金業規制法)といいます。
『貸金業の規制等に関する法律』は1983年(昭和58年)に施行されたもので、この法律が2007年12月の改正に伴い、正式名称が貸金業法と改められました。
貸金業法では、近年問題となっている多重債務者の救済及び、多重債務に陥らないための対策に重点が置かれています。
そのために、貸金業への参入条件を厳しくし、貸金業協会の自主規制強化、強引な取立行為の規制強化等の「貸金業の適正化」や、個人向けの融資を年収の3分の1以下に制限し、50万円を超える融資(または他社との総融資額が100万円を超える場合)については、収入証明書類の提出を義務付ける等の「過剰貸付の抑制」、出資法の上限金利を20%に引き下げ、グレーゾーン金利を廃止する等の「金利体系の適正化」、ヤミ金融(無登録業者)への罰則強化などが盛り込まれています。
貸金業法は2007年から段階的に施行されており、2010年6月に完全施行されることになっています。
クレジットカード業界においても、2009年12月頃から各社がカード会員のキャッシングについて再審査を順次進めており、収入証明書類の提出を求めるなどの対応に追われています。
これに応じてカード会員が年収確認の手続きを行わなかった場合には、貸金業法に基づき、新規キャッシングの利用停止、キャッシング利用可能枠の引き下げ等の措置がとられることとなります。
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