特定商取引法とは、訪問販売、電話勧誘販売、通信販売等などの無店舗販売について、公正な取引がなされるよう規定した法律です。
特定商取引法とは通称であり、正式名称は『特定商取引に関する法律』となります。
特定商取引法は、2000年(平成12年)の改正に伴い、改名されたもので、それ以前には『訪問販売等に関する法律』(訪問販売法)と呼ばれていました。
昭和51年に制定された訪問販売法は、無店舗販売の形態の多様化や拡大に伴い、幾度かの改正を経て現在の特定商取引法へと至ります。
特定商取引法では、訪問販売の他に、電話勧誘販売、通信販売、マルチ商法やネットワークビジネスなどの連鎖販売取引、エステや外国語教室のような特定継続的役務提供取引、内職商法やモニター商法など業務提供誘引販売取引など様々な取引形態の無店舗販売が規制の対象となっています。
無店舗販売においては、顧客とのトラブルや不当な勧誘などが起こりやすく、悪質商法と結びつく可能性もあるのが実情です。
そのため、特定商取引法では事業者が守るべきルールとして、勧誘開始前に事業者名と、勧誘目的である旨を消費者に告げることを定めています。
また、契約締結時に重要事項を記載した書面を交付することを義務付け、虚偽の説明や消費者に不利益となる情報を故意に隠すこと、不当な勧誘や誇大広告等を禁止しています。
さたに、消費者を保護するためのルールとして、クーリング・オフ制度や事業者による法外な損害賠償請求を制限しています。
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