連帯保証人とは、民法446条で定められている、「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者」とする保証人のひとつです。
保証人は、民法上の「保証人」「連帯保証人」と、特別法に属する「身元保証人」の3種に大別されます。
保証人(単純保証人)には、本来の借主である主債務者にまだ支払い能力がある場合に、先ず主債務者へ返済を請求するように求める「催告の抗弁権」と、主債務者の財産を差し押さえるなどの強制執行を行うまでは保証人の保証債務の履行を拒むことが出来る「検索の抗弁権」が与えられています。
これに対し、連帯保証人にはこうした抗弁権が与えられていません。この点が保証人と連帯保証人の大きな違いとなります。つまり、連帯保証人は主債務者と同等の責任を負うことになると言えます。
一般的なクレジットカードの利用では連帯保証人は不要ですが、契約書型のショッピングクレジット(個別信用購入あっせん)で高額な商品を購入する場合には、連帯保証人が必要となるケースもあります。
連帯保証人がいる場合、クレジット会社は返済に関して、もし遅滞が生じた際には、契約者本人にも連帯保証人にも自由に請求することが出来ます。
極端な例を挙げるなら、連帯保証人は契約者より先に債務の返済を請求され、請求を拒否すれば強制執行されてしまう可能性もあるのです。
連帯保証人になる際には、これらのことを充分自覚した上で慎重に判断すべきでしょう。
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