抗弁権とは、相手側の請求権に対抗するもので、請求権の行使を一時的に阻止することが出来る権利のことです。
例えば、クレジット取引に関する抗弁権としては、「支払停止の抗弁権」があります。これは、「抗弁権の接続」とも呼ばれ、正当な抗弁事由がある場合に、クレジット会社に対して代金の支払いを拒むことが出来る権利を指します。
支払停止の抗弁権の行使は、割賦販売法の適用対象の取引に限られます。
2カ月以上の期間にわたり、かつ3回以上の分割払い契約であり、支払総額が4万円以上のクレジットカードを利用する「総合割賦購入斡旋契約」(分割払い)と、「リボルビング方式の割賦購入斡旋契約」(リボルビング払い)、及び個別に契約を交わす「個品割賦購入斡旋契約」がその対象となります。
こうした取引において、商品の引き渡しが為されない、見本やカタログの商品と異なる、受け取った商品に欠陥があった、納品が約束の期日に間に合わず無駄になった、勧誘時の説明と違うなど勧誘に問題があった、契約自体した覚えが無いなどの場合に、消費者はクレジット会社に対してその理由を伝え、支払の停止を主張することが出来ます。
支払停止の抗弁書を送付する際には、クレジット会社に「支払停止の申し出」等の書類があるようなら取り寄せてそれを使用します。
特に専用用紙が無い場合には、クレジットの支払いを停止することとその理由を書いた抗弁書を作成し、内容証明郵便で送付します。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー リンク集
Copyright(c) All Rights Reserved.