名義貸しとは、他人に自分名義のクレジットカードを貸す行為です。
典型的なケースとしては、知人に頼まれてカードを貸すことが挙げられます。「事情があってクレジット契約が結べないため、クレジットカードを貸して欲しい。代金は必ず返すし、迷惑はかけない」といった形で頼まれ、断り切れない場合が多いようです。
クレジットカードの所有権はクレジット会社にあります。
カード会員がクレジットカードを他者に貸したり、質入れする行為はカード規約違反となります。そのため、紛失や盗難に遭ったカードを不正利用されたケースとは異なります。
紛失や盗難によりカードを不正利用されて被った損害はクレジット会社の補償となりますが、名義貸しによって行われたクレジット契約は有効であり、物品購入代金やキャッシングによって生じた返済は、カードを貸した相手が約束通り返済しなかった場合でも、カードの名義人が支払って行かねばなりません。
また、販売店が顧客や従業員に対して名義貸しを依頼するケースもあります。この場合、商品を空売りし、クレジット会社からの立て替え代金を販売店が不正に得る行為となります。
カード名義人の元に商品は届かず、クレジット会社への返済義務だけが残ることとなります。通常、商品が届かないことを理由に支払を拒否する抗弁権がカード会員にはありますが、名義貸しでは抗弁権を主張することは出来ません。
名義貸しはクレジットカードの不正利用であること、返済はカードの名義人が負うことになることを充分理解しておくことが肝心です。
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