貸金業務取扱主任者とは、貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、主任者登録を完了した者のことをいいます。
貸金業務取扱主任者資格試験は、2006年12月改正貸金業法の3条施行(2009年6月)に伴って開始された国家資格になります。
日本貸金業協会を指定試験機関とし、2009年8月30日に第1回試験が実施されました。これにはおよそ45,000人が受験しています。
これまで、貸金業を行う者は貸金業務取扱主任者を選任し、選任された貸金業務取扱主任者には、6ヶ月以内に指定された主任者研修を受講することが定められていましたが、特に資格取得については定められていませんでした。
しかしながら、改正貸金業法の4条施行(2010年6月までに施行)以降は、貸金業者は資格試験に合格し登録を完了した貸金業務取扱主任者を法令で定める人数、営業所又は事務所毎に設置しなければならないこととなりました。
これは、現在既に貸金業務取扱主任者として選任されている社員であっても例外ではなく、貸金業務取扱主任者資格を受験、取得しなくてはなりません。
法令で定める人数とは、パートや派遣社員を含んだ貸金業の業務に従事する者の人数50人に対して、貸金業務取扱主任者を1名配置することが定められています。
これにより、貸金業務取扱主任者は、配置部署において他の従業者に対し、貸金業に関する法令の規定を遵守し、貸金業務を適正に実施するための助言と指導を行います。
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